「長年連れ添った妻に住んでいる土地と建物を贈与したいのですが」
当事務所によくお問合せいただく内容です。
結婚されて「20年」以上の夫婦がお住い用の不動産をパートナーに贈与するときは、贈与額が「2,000万円」まででしたら、贈与税の配偶者控除が受けられ贈与税は課税されません。(ただし、税務署への申告が必要です)
「不動産を長男に贈与したいのですが」
これも当事務所によくお問合せいただきます。
通常、贈与税が課税されないのは、贈与額が110万円までです。これ以上の贈与には贈与税が課税されることになります。
しかし、ご長男は「将来の相続人」ですから相続時精算課税制度の特例というものを利用することもできます。
これは、あなたが亡くなった時、今回の贈与を相続税の中で計算する制度です。
条件は、「65歳以上の親が20歳以上の子」に対し贈与をする場合です。
この特例を受けることによって、贈与税の算定にあたり、2,500万円までは控除を受けることができます。
(ただし、これも税務署への申告が必要となります。)
※ 税の申告につきましては、税理士の専門分野となります。
土地や建物を贈与されたときには、その土地や建物を、贈与を受けた方の名義にするための「贈与登記」という作業が必要になります。
贈与登記の手続きは、専門家である司法書士にご依頼ください。
また、書類に関してですが、
・贈与する方・・権利証(登記識別情報)、印鑑証明書、免許証などの身分証明書
・贈与を受ける方・・住民票、免許証などの身分証明書
が必要となります。
贈与登記に必要となる登録免許税は、現時点におきまして、原則として土地建物の固定資産税評価額の1000分の20(=2%)です。
大野司法書士事務所では、「贈与をしたい」という、最初のご相談から、「贈与契約書の作成」、「贈与登記の申請」、「税務申告に関する税理士の紹介」まで、すべての手続きを承っておりますので、生きているうちに大切な方へ贈与をしたいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。