「相続登記の依頼をしたいのですが・・」
当事務所に、よくお問い合わせいただく内容です。
「自分でやろうと思って法務局まで行ったのですが、説明を受けてもなかなか難しくて・・」
相続登記は、もちろんご自身で行うことも可能です。
しかし、相続登記をするためには、前提として、民法などの法律知識が必要不可欠となります。
また、「法定相続」「代襲相続」「数次相続」「遺産分割」など、亡くなった方の家族状況や死亡時期により、必要となる手続きや書類も異なります。
「別に相続登記ってしなくてもいいんでしょ?」
確かに、相続登記を行わなかったとしても特に罰則などは受けません。
しかし、相続登記を放置すると、次の世代、また次の世代と、相続人や利害関係人の数が増えていきます。
すると、後日、相続人間での話し合いをしようにも、お互いに疎遠だったり、連絡先が不明であったり、利害関係人がうしろから口出ししたりと、円滑な話し合いをすることが極めて困難になることが予想されます。
したがって、相続登記の必要が生じた場合には、すみやかに司法書士へ「相続登記」をご依頼されることをお勧めいたします。
大野司法書士事務所は、これまで多数の相続登記を取り扱っております。
じっくり丁寧にお話をお伺いさせていただきますので、相続登記でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
「長年連れ添った妻に住んでいる土地と建物を贈与したいのですが」
当事務所によくお問合せいただく内容です。
結婚されて「20年」以上の夫婦がお住い用の不動産をパートナーに贈与するときは、贈与額が「2,000万円」まででしたら、贈与税の配偶者控除が受けられ贈与税は課税されません。(ただし、税務署への申告が必要です)
「不動産を長男に贈与したいのですが」
これも当事務所によくお問合せいただきます。
通常、贈与税が課税されないのは、贈与額が110万円までです。これ以上の贈与には贈与税が課税されることになります。
しかし、ご長男は「将来の相続人」ですから相続時精算課税制度の特例というものを利用することもできます。
これは、あなたが亡くなった時、今回の贈与を相続税の中で計算する制度です。
条件は、「65歳以上の親が20歳以上の子」に対し贈与をする場合です。
この特例を受けることによって、贈与税の算定にあたり、2,500万円までは控除を受けることができます。
(ただし、これも税務署への申告が必要となります。)
※ 税の申告につきましては、税理士の専門分野となります。
土地や建物を贈与されたときには、その土地や建物を、贈与を受けた方の名義にするための「贈与登記」という作業が必要になります。
贈与登記の手続きは、専門家である司法書士にご依頼ください。
また、書類に関してですが、
・贈与する方・・権利証(登記識別情報)、印鑑証明書、免許証などの身分証明書
・贈与を受ける方・・住民票、免許証などの身分証明書
が必要となります。
贈与登記に必要となる登録免許税は、現時点におきまして、原則として土地建物の固定資産税評価額の1000分の20(=2%)です。
大野司法書士事務所では、「贈与をしたい」という、最初のご相談から、「贈与契約書の作成」、「贈与登記の申請」、「税務申告に関する税理士の紹介」まで、すべての手続きを承っておりますので、生きているうちに大切な方へ贈与をしたいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。