当事務所に、よくお問い合わせいただく内容です。
「自分でやろうと思って法務局まで行ったのですが、説明を受けてもなかなか難しくて・・」
相続登記は、もちろんご自身で行うことも可能です。
しかし、相続登記をするためには、前提として、民法などの法律知識が必要不可欠となります。
また、「法定相続」「代襲相続」「数次相続」「遺産分割」など、亡くなった方の家族状況や死亡時期により、必要となる手続きや書類も異なります。
「別に相続登記ってしなくてもいいんでしょ?」
確かに、相続登記を行わなかったとしても特に罰則などは受けません。
しかし、相続登記を放置すると、次の世代、また次の世代と、相続人や利害関係人の数が増えていきます。
すると、後日、相続人間での話し合いをしようにも、お互いに疎遠だったり、連絡先が不明であったり、利害関係人がうしろから口出ししたりと、円滑な話し合いをすることが極めて困難になることが予想されます。
したがって、相続登記の必要が生じた場合には、すみやかに司法書士へ「相続登記」をご依頼されることをお勧めいたします。
大野司法書士事務所は、これまで多数の相続登記を取り扱っております。
じっくり丁寧にお話をお伺いさせていただきますので、相続登記でお困りの方は、お気軽にご相談ください。